<千葉家裁>40代の男性書記官を戒告処分 事務処理を怠る(毎日新聞)

 離婚訴訟の期日指定や相続管理人の選任などの事務処理を怠っていたとして、千葉家裁は19日、40代の男性書記官を国家公務員法に基づき、同日付で戒告処分にしたと発表した。家裁は「処理の遅れによる実害はない」と説明している。

 家裁によると、男性書記官は計14件の事務処理を最長1年10カ月間放置。うち10件については処理を終えたとする虚偽のデータを入力していた。昨年2月に担当替えがあり、後任の書記官が離婚訴訟の期日が約9月間指定されていないことを不審に思い、発覚した。

 男性書記官は「期限のある他の事務をしていた。内部査察で事務が終わっていないことを隠そうと虚偽のデータを入力した」などと話したという。西島幸夫所長は「裁判所職員としてあるまじき行為で遺憾」とのコメントを発表した。【神足俊輔】

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