堀江貴文氏に差し押さえ執行 ヒルズの自宅で競売も(スポーツ報知)

 東京地裁は10日、ライブドア(現LDH)の元社長・堀江貴文被告(37)=刑事事件で東京高裁が実刑判決、上告中=の東京・六本木ヒルズの自宅で、テレビや三味線など5点(計約33万円相当)の差し押さえを執行した。堀江被告は、ライブドアの粉飾決算事件による損害の賠償を個人株主らに求められた訴訟で、地裁から賠償を命じる判決を受けており、今月3日には6人の原告が強制執行を申し立てていた。

 ホリエモンがランチのために外出した間の出来事だった。

 原告側弁護士や堀江被告のブログなどによると、東京地裁の執行官1人は正午から午後1時半頃までの約90分間、六本木ヒルズ内の堀江被告のマンションに入り大型テレビ、ホームシアターシステム、ゴルフバッグ、ワインセラー、三味線の計5点(33万円相当)を差し押さえた。ホリエモンは強制執行中に帰宅し、驚いた様子で「なぜこんなことをするのか」と不満をこぼしていたという。

 差し押さえは、昨年5月に下された旧ライブドアの粉飾決算事件に伴う損害賠償請求訴訟の判決に基づくもの。同判決で、地裁は堀江被告らに計約76億3000万円の賠償を命じた上、差し押さえが可能な「仮執行宣言」を付帯していたため、原告の株主6人は今月3日に自分たちの認容額計約822万円分の強制執行を申し立てていた。なお、不動産や預金などは対象となっていない。

 差し押さえた5点は4月7日に競売にかけられる予定で、希望者は堀江被告宅に出向いて参加し、落札額は原告らに配当される。テレビ番組などで「まだまだ資産はある」と語るホリエモンにとっては「たったの33万円分」という見方も出来るが、ここ数年はゴルフを何よりの楽しみとしており、三味線も最近になって購入したばかりということもあるのか、手放すことに拒否感を示している。原告側に賠償額の約822万円を支払えば競売を止めることは可能で、ブログでは既に「執行停止を申し立てる予定なので、実際には競売には掛けられないかもしれませんけどねぇ」とつづっている。

 1審地裁判決では株主約3300人への賠償を命じたが、その後は和解が相次いでおり、現在の原告は約1700人。今月15日には東京高裁で控訴審が始まる。

 ◆強制執行 民事訴訟の判決で金銭の支払いなどの債権の譲渡を命じたにもかかわらず、被告が応じない場合、債務者(所有する権利を得た人)の申し立てに基づいて裁判所が金銭や不動産など被告の財産を差し押さえる手段。民事執行法に基づいて行うため、民事執行ともいう。

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